2015-03-23 第189回国会 参議院 予算委員会 第11号
今年の二月五日の予算委員会におきまして、私は有村大臣に、役員以外の職員に関する特定独立行政法人等への出向状況について当然把握するべきというふうに指摘をさせていただきました。有村大臣からは、問題意識は共有しているというふうに答弁をいただきましたが、把握は行っていないがその妥当性を含めて考えてみるというふうに答弁をいただきました。 有村大臣、この問題に関する検討ですが、現在どのような状況でしょうか。
今年の二月五日の予算委員会におきまして、私は有村大臣に、役員以外の職員に関する特定独立行政法人等への出向状況について当然把握するべきというふうに指摘をさせていただきました。有村大臣からは、問題意識は共有しているというふうに答弁をいただきましたが、把握は行っていないがその妥当性を含めて考えてみるというふうに答弁をいただきました。 有村大臣、この問題に関する検討ですが、現在どのような状況でしょうか。
第四に、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正等であります。 国有林野事業について企業的運営を廃止することに伴い、国有林野事業に係る労働関係や給与に関する特例等を廃止することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第四に、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正等であります。 国有林野事業について企業的運営を廃止することに伴い、国有林野事業に係る労働関係や給与に関する特例等を廃止することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
四、今回法律上の措置が講じられていない非特定独立行政法人等については、各法人に対し、国家公務員の場合に準じた検討を行い、必要な措置を講ずるよう要請すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
四 今回法律上の措置が講じられていない非特定独立行政法人等については、各法人に対し、国家公務員の場合に準じた検討を行い、必要な措置を講ずるよう要請すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
例えば、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律では、団体交渉の範囲に、言葉は少し違いますけれども、昇任あるいは任用にかかわる基準についての交渉事項としての事項を規定しております。 改正法第七十条の三、二項で、標準職務評価にかかわる人事院の意見申し出の位置づけを行っておりますけれども、これ自体は労働基本権の代償機能とは異質なものと理解をしております。
投票法によりますと、国、地方公務員、特定独立行政法人等の役職員は、その地位にあるため、特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して国民投票運動をすることはできないということです。
現在の郵政公社の職員の労働関係でございますけれども、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律によることとされております。この法律の四条によりますれば、郵政公社の職員は、労働組合を結成し、または労働組合に加入することができるとされておりますので、特定郵便局長につきましても労働組合を結成し、また労働組合に加入することが可能でございます。
そして、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律が適用されるということで、どこが違うかということになりますと、先ほど申し上げました団体交渉権の中の労働協約締結権も認められるということに相なるわけでございます。 これに対して、最後の、職員の身分が非公務員型の独法の皆さんに関しましては、これは団結権、団体交渉権のほかに争議権も認められるということになります。
○政府参考人(星野茂夫君) 現在、特定独立行政法人における労働組合につきましては、今お話がございました特定独立行政法人等の労働関係に関する法律に基づく労働組合として地位が、法的地位が位置付けられておるところでございますが、非特定化後は労働組合法上の労働組合を結成することができるということになっておりまして、そのため、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律上の労働組合から労働組合法上の労働組合への移行
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律に基づき設立をされました労働組合について、これまで有していた法的地位は保たれるのでしょうか。いかがでございましょうか。
これを受けて、郵政公社の設立に際しては、日本郵政公社法において公社の職員を国家公務員とするとともに、国家公務員法では認められていない団体協約を締結する権利を公社の職員に付与するため、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律において国家公務員法の関係規定の適用を除外する等の措置を講じたところであります。
なお、給与特例法職員とか特定独立行政法人等を加えました一般職全体でいいますと、十四年度の率だけ言いますけれども、再任用者の率は一七・二%、十五年度は一六・八%となっております。
○吉井委員 次に、特定独立行政法人等の労働関係にかかわる特労法第八条ですね、ここで、賃金その他給与等のほかに、昇職、降職等の基準も「団体交渉の範囲」と明記しております。
○今井澄君 今、一般職公務員それから特定独立行政法人等の高齢者再任用制度の意義等についてお伺いしたわけであります。先ほど岡委員の御質問の中にもありましたように、官民ともにということなんですが、確かに雇用情勢が非常に悪い、特に民間の雇用情勢が悪いときにいかがなものかということも考えられるわけですが、これについて後で懲戒の問題について、関連してお伺いしたいと思います。